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参政権法案関係

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ちょっと気になったので、転載をば・・・
==以下転載==
(1)1月8日(金)朝刊の1面には『外国人参政権に14県議会「反対」』の大見出しがあり、中見出しには『政権交代後自民が主導』と書かれ、本文が続いている。本文の内容は、反対の意見書決議をした14県のうち7県は、平成12年(2000年)以前には、賛成の意見書決議をした県である。
  今回のように逆の意見書決議をした背景には、野党になった自民党が、民主党との違いを際立たせ、民主党を揺さぶる狙いがある、としている。
(2)問題は、朝刊最後の35面(社会面)の関連記事にあった。その中身は、次のとおりである。
ヽ姐饋融伽権付与に賛成する2人の大学教授(北海道大学の中島岳准教授、東京外大の北脇保之教授)、在日大韓民国民団中央本部の地方参政権獲得運動本部の徐元喆事務局長の意見は載せているが、反対の立場の教授や民間団体の意見は載せていなかった。
△修靴董∈任睫簑蠅覆里蓮岷塀山姐饋佑涼亙?伽権をめぐる主な出来事」と題する年表である。
 その年表の一部に、『1995年 最高裁が判決で「憲法は、国内永住者など自治体と密接な関係を持つ外国人に、法律で地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとは言えない」』と記述している箇所があった。この判決文は当時の「傍論」にすぎない。「傍論」とは、「判決の本論」の結論とは直接関係のない、単なる裁判所の意見表明にすぎず、判例としての効力を持たない。
ちなみに、当時の「判決の本論」の結論は、「参政権は、国民固有の権利であり、在留外国人には付与されない」となっている。従って、「外国人参政権付与は、憲法違反」になるのである。
  ところが朝日新聞は、「判決の本論」は一切載せず、上記のように「傍論」のみを、何の但し書きもせず、掲載している。あたかも「傍論」が「判決の本論」のごとく読者に思わせるような記述になっている。
【激励・要望の例】
まずは、この記事は国民的議論を巻き起こす意味では、画期的であることを感謝しつつ、欠落している箇所を穏やかに指摘し、今後とも国民的議論が巻き起こるように、正しい報道をして頂けるよう激励・要望していくのはどうでしょうか。
(1)1月8日(金)朝刊の新聞記事についての意見と要望です。「外国人参政権付与問題」の国民的議論を巻き起こす意味では、1月8日の記事は画期的だと思います。有難うございました。ただ、35面の社会面の「外国人参政権」に関する記事に気になる記述がありましたので、もしよろしければ追加訂正をお願いできればありがたいと思います。「永住外国人の地方参政権をめぐる主な出来事」と題する年表の一部に『1995年 最高裁が判決で「憲法は、国内永住者など自治体と密接な関係を持つ外国人に、法律で地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとは言えない」』と記載されていました。この記述のみだと、これが「最高裁の判決の本論」だと、読者に間違った情報を与えてしまうのではないでしょうか。この判決文は、当時の傍論ですので、「傍論」という但し書きが必要だと思います。追加訂正をお願いします。ご存知だとは思いますが、「傍論」は、「判決の本論」の結論とは直接関係のない、単なる裁判所の意見表明にすぎず、判例としての効力を持たないものです。そして、もう1つの要望は、当時の「判決の本論」を記載して頂きたいのです。すなわち当時の「判決の本論」の結論は、「参政権は、国民固有の権利であり、在留外国人には付与されない」となっています。従って、「外国人参政権付与は、憲法違反」になるということです。これは大切なことなので、是非追加訂正して掲載して下さい。朝日新聞が、正しい報道をして頂き、この問題の国民的議論が益々盛り上がることを願ってやみません。よろしくお願い致します。
(2)さらに、もう1つ要望があります。35面の記事には、外国人参政権付与に賛成する2人の大学教授(北海道大学の中島岳志准教授、東京外大の北脇保之教授)、在日本大韓民国民団中央本部の地方参政権獲得運動本部の徐元喆事務局長の意見は載せていますが、反対の立場の教授や民間団体の意見は載っていませんでした。この件は非常に大事な問題ですので、国民的議論が必要だと思います。その意味では、反対の立場の意見も平等に載せて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
 
【参考資料】
<はじめに>
  民主党の小沢幹事長は、9月19日、韓国の国会議員代表等と会談し、在日韓国人ら永住外国人への地方参政権付与について賛成し、党内の意見集約を図りたいとの考え方を示したとされ、懸念するところである。参政権付与をめぐっては、民主党は2009年の政策集に『結党時の基本政策に「早期に実現する」と掲げており方針は引き続き維持する』と掲載しているが、党内には一部の反対者もあり、衆議院選挙マニフェストでは見送っている。
  我が国には、永住権を持つ外国人が約91万人生活しており、地域に密接な関係を持つに至っていることから、これら外国人に対し地方公共団体の意思決定に参加させるべきであるとして、これまでもしばしば、永住外国人に対する地方参政権付与について議論がなされてきたところである。
鳩山民主党連立政権は現在、定住外国人(韓国・中国など)に「国民固有の権利」である地方参政権を付与する法改正を検討している。しかし、地方公共団体は安全保障や教育などの国家の存立にかかわる事柄に深く関与しており、我が国への忠誠義務のない外国人に、地方政治に対する発言権を与えることについては慎重に検討されるべきであろう。特に外国人の人口比の高い地方公共団体では、首長選を左右することにもなりかねない。
<以下のような諸問題をもつ永住外国人参政権付与法案については慎重に対応すべきである。>
(1)永住外国人への参政権付与は憲法違反である。
‘鐱楾餬竫,蓮第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定いる。さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例(本論)は、「住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としている。この判例(本論)の意味することは、「参政権は国民固有の権利であり、在留外国人には付与されない」ということである。従って、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法違反である。
  一方、「地方参政権を付与することは憲法上禁止されていない」としているこの判決の傍論があるが、 これは「判決の本論」の結論とは直接関係のない、単なる裁判所の意見表明にすぎず、判例としての効力はない。
(2)領土・安全保障問題が危惧される。
    我が国と中韓両国の間では、竹島、尖閣列島、対馬、与那国島などの国境離島をめぐって対立が生じている。このような中で、領土問題を抱える地方公共団体において、日本への帰化を拒む在日韓国人や中国人たちの影響を受けた地方議員や首長が誕生すると、我が国の安全保障を脅かす危険性が高まる恐れがある。
(3)偏向教育が強まる恐れがある。
    中国政府や韓国政府、そして在日韓国人グループの民団(在日本大韓民国民団)は、これまでも我が国の歴史教科書に対して公然と記述改編の要請を繰り返し、歴史教科書の採択まで干渉してきている。このような中で、定住中国人・韓国人に地方参政権を付与すれば、特定の外国人の意向を受けた首長や地方議員が現れ、学校や教育委員会に対する内政干渉が強まる恐れがある。
(4)中国人をはじめ一般外国人への参政権付与は容認できない。
    これまで外国人の地方参政権問題については、在日韓国人を主とする特別永住者だけを対象としてきた。しかし今回突如として中国人などにも参政権を付与すべきとの案が浮上している。中国政府が日本人に地方選挙権を付与していない以上、相互主義の原則からも中国人らに参政権を付与する必要はない。
(5)地方参政権付与は世界の潮流ではない。
賛成論者の中には、地方参政権付与は世界の流れなどといった主張も見られるが、外国人に地方参政権を付与している国は、北欧諸国やEU諸国内などの同じ文化圏に属している地域内に限定されている。しかも、このうちドイツ、フランスなどでは、外国人に地方参政権を与えるために、国民的論議を経て憲法改正を実施している。また、先進8カ国(G8)を見ても、ロシアを除く7カ国は、国として永住外国人に地方参政権を付与していない。
(6)納税の有無と参政権の付与は無関係である。
   納税は、あくまで道路・水道・消防・警察等の公共サービスを受けるための対価であって、参政権
の付与の理由にはならない。現在の普通選挙制度は、納税の有無や納税額の多寡にかかわりなく、国民の全ての成年男女に等しく選挙権を与えている。事実、学生や低所得者で税金を納めていない国民にも選挙権は付与されている。納税を理由に外国人に参政権を認めている国は、外国には存在しない。
(7)永住外国人への参政権付与問題を解決する方法は、帰化して日本の国籍を取得すればよい。
永住外国人が、自ら母国へ帰る気がなく、我が国の参政権を得たいならば、帰化して日本の国籍を取得すればよい。日本の国籍法は、第4条において、「外国人は、帰化によって日本の国籍を取得することができる」と規定している。日本の国籍を取得すれば、地方選挙権・被選挙権は勿論のこと、国政選挙での選挙権・被選挙権も与えられる。
【参考】
Q1:永住外国人とは、どういう人たちですか?
A1:出入国管理法・難民認定法に基づいて法相が永住を許可した「一般永住者」と、出入国管理特例法に基づく「特別永住者」のことです。「特別永住者」とは、朝鮮半島や台湾などの出身で、戦前や戦中、
日本に移住したり、戦時動員(徴兵や徴用など)で連れてこられたりした者とその子孫を指します。
Q2:永住外国人は、現在日本にどのくらいいますか?(平成20年末現在)
A2:永住外国人は、約91万2400人います。この内、特別永住者は約42万3000人(46%)
   います。
Q3:『在日韓国・朝鮮人の多くが「強制連行」された人々である。』とするのは、歴史的に見て正しいか?
A3:正しくありません。昭和20年敗戦当時、日本には約200万人の在日朝鮮人がいましたが、GH
Qの積極的支援もあり、昭和23年までに約140万人が帰国しました。日本人と同様に戦時動員
されて朝鮮半島から来た人たちは、この間にほぼ全員帰国しました。残留者は、戦前から日本に生
活基盤のあった人々が大半でした。その後も、帰国の意思があれば、いつでも本国へ帰ること出来
ました。在日韓国人団体の調査で、在日1世のうち、戦時動員(同じ日本人としての徴兵・徴用の
ことですが、これを強制連行と言い換えている人もいます)により、日本に連れてこられた者は、
全体の約5%以下であるとされています。

ひとりごと
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