2010年4月28日の話。
そりゃ被害者感情は理解できるさ。
でも、憲法39条(何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない)違反のことは、さすがにしてはいかんだろう。
一応、国家の最高法規だぞ?
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」(日本国憲法前文)
いかに解釈されますか?
私は、どうも法の不遡及原則に抵触する気がするぞ・・・。
違憲立法審査権でどうにかならないかな。とも思うけどね。
どうせどうもならず流されていくんだろうけど、言うだけは言っとかないとね。
2010年4月28日の話。