私としては、権利はあっても良いと思う。
江戸期の本草学の本朝食鑑にもその効能が書いてあるし。
それを踏まえれば、吸うときに換気の良い場所で少量ふかせば、べつに、いいわけだから。
それで、吸ったあと、今なら、におい消しファブリーズでも何でもして、うがい薬で丁寧に洗浄すれば良いだけのことだと思う。
そんな面倒な手間をかけてまで吸いたいですか?吸う広い場所がありますか?っていってからの禁煙論なら首肯することもあり得るが、現状のままの禁煙嫌煙論なら、私は受容できない。
それだけのことである。
憲法の権利とまでは言いすぎだが、恩賜のたばこが存在したことを考えると、制定時にはその概念が黙示的にあったと言えるのかも知れないと思っている。